2020-06-05 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
西宮冷蔵の代表者が取引先の雪印食品の不正を内部告発し、不利益を受けたという事例もあります。 また、事実上の力関係もあります。取引先は、実は会社の様々な不祥事や問題点を知っているという場合もあるけれども、今回、取引先は、まさにこの内部通報の対象者、保護すべき対象者にはなっておりません。取引先事業者に関しても公益通報者の範囲に含め保護する必要があるのではないでしょうか。
西宮冷蔵の代表者が取引先の雪印食品の不正を内部告発し、不利益を受けたという事例もあります。 また、事実上の力関係もあります。取引先は、実は会社の様々な不祥事や問題点を知っているという場合もあるけれども、今回、取引先は、まさにこの内部通報の対象者、保護すべき対象者にはなっておりません。取引先事業者に関しても公益通報者の範囲に含め保護する必要があるのではないでしょうか。
不正を知り告発したのは、取引先事業者である食肉冷蔵倉庫の会社、西宮冷蔵の社長でした。本当に御苦労された。 企業、業界自身が自浄能力を発揮して、相互に社会的責任を自覚した経営を行うためには、保護対象とする通報者に取引先、下請等事業者を私は含む必要があると。これもぜひ進めていただきたいと思います。
○石川(香)委員 この西宮冷蔵のその後のてんまつを御紹介しますと、この後、この倉庫事業者は、みずからも偽装に加担していたということで業務停止命令の処分を受けるとともに、この雪印食品以外の取引先からも取引を打ち切られて営業継続が困難になったということで、非常にこういう事実があったということで重く受けとめなくてはいけないのではないかと思います。
西宮冷蔵という業者の事案で御質問させていただきたいと思います。 この西宮冷蔵の事案というのが、BSE対策として国による国産牛の買取りが行われていた際に、雪印食品が輸入牛を国産牛と偽って申請して国から買取り代金を詐取していたという事実を、雪印食品と取引のある倉庫業者、これが西宮冷蔵という業者ですけれども、ここが農林水産省に通報したということがありました。
公益通報、内部通報で有名な西宮冷蔵さんなんかは、これは取引先企業でしたから、ここは実は、今回の法改正でも通報者の範疇に入らない。先ほど申し上げたように、刑事罰に行政罰が加わっても、やはり限定列挙であって、法令を指定しないと、この法律のここに違反していると言わないと内部通報者になれない仕組み、これもまだこのままなんですね。ちょっと時間があれば、このことは後で聞きます。指摘を今しておきます。
私たちは、雪印食品の問題で、勇気を持って声を出しながらその後長く苦労されてきた西宮冷蔵のようなケースに報いたいという思いを共通して持っていたのではなかったでしょうか。政府案の規定では、西宮冷蔵のような弱い立場にある取引事業者は保護されません。 公益通報者保護制度の立法趣旨からしても、内部情報に接し得る者は、その立場を問わず、基本的には何人も保護されるべきです。
これでは、例えば雪印乳業の牛肉偽装事件を告発した西宮冷蔵のような取引事業者からの通報を抑制しかねません。 これに対し、民主党案では、下請事業者からの通報も保護対象となります。 第二に、政府案では、通報対象事実の範囲を別表に掲げるわずか七本の法律及び政令で指定する法律に限定をしており、余りにも不十分であります。
雪印のようなことを考えると、ある意味じゃ継続的な、あの西宮冷蔵ですかね、継続的な取引をやっていて、ある意味じゃ関係会社といいますかね、身内みたいなものですわね。
日曜日の深夜に、二〇〇四年、ドキュメンタリーの番組でありますけれども、雪印食品と取引先でありました西宮冷蔵の水谷社長が会社を再建するまでというのがドキュメンタリーで放映されておりました。
例えば、私たちの記憶に新しい、そして公益通報の意義を改めて知らしめた雪印乳業の牛肉偽装事件を告発した西宮冷蔵のような取引事業者からの通報は保護されないことになります。 民主党は、下請等事業者を保護の対象とすべきと主張し、衆議院で修正要求をしていますが、竹中大臣は、取引自由の観点から慎重に検討すべきとの見解のようです。
雪印食品の牛肉偽装事件の告発者は西宮冷蔵の社長でした。取引業者、下請業者の役員を保護の対象とすべきではありませんか。 取引業者などが内部告発を理由として取引継続を打ち切られることは死活問題であり、取引継続の拒否、契約の解除も禁止すべきではありませんか。お伺いします。 第五に、不利益取扱いの禁止と救済措置についてです。
これでは、例えば、雪印食品の牛肉偽装事件を告発した西宮冷蔵のような下請事業者からの通報を抑制しかねません。 これに対し、民主党案では、下請事業者からの通報も保護対象となっております。 第二に、政府案では、通報対象事実の範囲を別表に掲げるわずか七本の法律及び政令で指定する法律に限定をしており、余りにも不十分であります。
○泉(健)委員 大臣は、西宮冷蔵のその後というのは御存じでしょうか。すべてというのはなかなか難しいかもしれませんが、再建の努力を今なされているんですね。もう一回いろいろな許可をとろうと思っているんですが、一部、営業の許可が出ないなんというところもあって。それは個別のケースですから、ほかにもいろいろな要因があるのかもしれません。
つまり、午前中の参考人質疑を見ていましても、下請事業者について行政処分がなされる、営業停止がある、それから例えば西宮冷蔵でいうと倉庫業法で刑事制裁も受けたんじゃないかと思うんですが、そういう子会社の従業員についてはできるだけ救っていこうという理念。
実際に、雪印のケース、西宮冷蔵のケースは、雪印本体がつぶれたということで、確かにそういう意味では契約がどうこうなったわけではないんですね。ただ、その前段階で西宮冷蔵の社長がどう思ったかといえば、これは御本人が明らかにしているように、当然、契約は打ち切られるだろう、それを覚悟してこの告発に臨んだということを言っておられるわけです。
よく西宮冷蔵の事件も引かれますけれども、西宮冷蔵、あれが不幸にして倒産してしまった、それのダメージというのは、雪印自体はもう倒れてしまったわけなので、むしろほかの会社がいろいろと契約をとめていったというようなことにあったというふうに聞いております。
西宮冷蔵の水谷社長は、雪印食品への指摘が受け入れられず、逆に、黙っているのが当然だというような言葉をかけられました。彼は取引停止を覚悟したといいます。 弱い立場にある労働者同様、不正を知り得る立場にある、時には無理やり不正に協力させられる派遣元企業や下請企業の役員も公益通報者の中に含むべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。(拍手) 次に、通報対象となる通報事実です。
ただ、この西宮冷蔵で七日間の営業停止処分をいたしましたのは、私が決裁をいたしました。それに関しては、私はだれからも何もいただいておりません。 と申しますのは、少なくとも倉庫証明というものは商取引の基本的になるものです。そして、なぜ済んでから改めてこれを告発されたのか、私にはわからなかったんです。
この雪印食品事件というのはどうしてわかったかというと、西宮冷蔵、その雪印食品の食品を扱っている倉庫業者の方が、こんなんではだめだということで告発をされたんですね。そして、それでもって明らかになって、雪印食品は御案内のような処分、そして、社員の皆さんには大変気の毒な状況でしたが、営業を御案内のような状況にするということになったわけです。 この資料三をごらんになってください。
これは、西宮冷蔵の社長と私は話をしましたけれども、要するに、大企業側からいろんなことを言われれば、我々は、自分たちは最初目をつぶらざるを得ない立場にあるんだということをおっしゃっているんですよ。でも、それでもやはりまずいと思ってそのことを全部表に出したということなんですよ。 ちょっと違うんですけれども、僕は川口外務大臣にお伺いしたいんですが、昨年、鈴木宗男さんの件がありました。
○櫻井充君 牛肉の偽装事件で、西宮冷蔵の社長が内部告発していろんな不正が分かってまいりました。これによって税金の無駄遣いというのは幾ら防ぐことができたんでしょうか。
○国務大臣(扇千景君) 西宮冷蔵、これは倉庫業法、これがございまして、営業停止処分を命じたのは、少なくともこの西宮冷蔵がオーストラリアの、今お話しになりましたように、オーストラリア産の牛肉を国内牛と偽って不実の在庫証明書を、これを発行しております。 本来、倉庫業界というのは、この在庫証明書というのが第三者にいかに影響を与えるか、これは信用の問題でございます。